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労務相談

労働力の確保・定着のために、職場環境改善や就業規則、給与規定の作成指導など、その他社会保険・労働保険の事務手続きについてのご相談にも応じています。
☆労働基準法はすべての業種に適用されます。
労働基準法は、人を1人でも使用していれば業種のいかんを問わず適用されます。ポイントのみをまとめると以下のようになります。
雇い入れ 1.雇用は満15歳から
2.労働条件ははっきりと
労働条件・休日・休憩 1.労働時間は、1日8時間が原則
2.休日は毎週1回以上が原則
3.休憩時間は労働時間の長さによる
賃金 1.最低賃金の保証(最低賃金による)
2.時間外、休日労働には割増賃金が必要
休暇 1.年次有給休暇
2.産前・産後の休暇など
解雇

1.30日前に解雇予告が必要
2.すぐやめてもらいたい時は解雇予告手当
(30日分)の支払が必要


☆労働保険の加入は従業員1名以上使用する事業所に義務づけられています。
・労働保険とは 労災保険と、雇用保険(もとの失業保険)を一緒にしたものです。社会保険が健康や老後の補償をするのと同じように、労働保険も下記のような補償をする〈国の制度〉です。
・労働保険の加入手続は 1.従業員1名以上使用する事業所は加入しなければなりません。
2.事務組合に委託すれば保険料の分割納付や事業主の特別加入ができます。
・どんなとき補償されるのか (1) 労災保険
a, 仕事中のけがや病気のとき
b, 仕事中のけがや病気のため、働けないとき
c, 仕事中のけがや病気がもとで、身体に障害が残ったとき
d, 仕事中の事故で死亡したとき
e, 通勤途上の災害など

(2)雇用保険
a,自分に適した仕事が見つからず、失業しているとき