緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金のご案内
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している中小法人・個人事業者等の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を支給いたします。
なお、一時支援金は「給付対象」や「給付要件」に満たした中小法人・個人事業者等へのみ支給されます。
申請等詳しくは、一時支援金事務局へお尋ねください。
・ホームページ https://ichijishienkin.go.jp/
・相談窓口 電話 0120-211-240
・受付時間 8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)