国においては、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言の区域を全都道府県に拡大するとともに、特に京都府については、重点的に感染拡大の防止に向けた取り組みを進めていく必要がある13都道府県の1つとして、特定警戒都道府県に位置づけられました。
これを受けて、京都府では、新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置等」を決定し、今後、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、4月17日から5月6日の間、京都府内全ての地域において、これまで以上に徹底した取り組みをお願いすることといたしました。
1 外出自粛の要請
・医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の意地に必要な場合を除き、原則として居宅から外出しないこと
・「3つの密」がより濃厚に重なる夜の繁華街への外出自粛を強く要請
2 イベントの開催自粛の要請
・イベント主催者に対し、規模や場所にかかわらず、開催の自粛を要請
3 施設の使用期限の要請(令和2年4月18日0時〜5月6日)
・遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動施設、遊戯施設、文教施設等の施設の使用制限の要請
・社会生活を維持する上で必要となる飲食店について、午前5時から午後8時までの営業とするよう要請
府民の皆さまのこの間のご協力に対しまして感謝申し上げますとともに、一層の感染拡大防止のため、皆さまの尊い生命や健康、ご家族や大切な方を守るため、何卒、ご理解とご協力をお願いします。
令和2年4月17日
京都府知事 西脇 隆俊
新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置 [PDF]